住宅瑕疵担保履行法に関する保険制度とは
新築住宅に瑕疵があった場合に、補修等を行った事業者に、保険金が支払われる制度です。
保険の加入にあたっては、住宅の工事中に検査が行われます。
回数は、階数3階以下(地下階を含む)の住宅は3回以上。主なチェックポイントは設計施工基準に従います。
【防水に関する設計施工基準の構成】
◎木造住宅の場合
雨水の浸入防止
- バルコニーの防水
- 外壁の防水
- 乾式の外壁仕上げ
- 湿式の外壁仕上げ
◎鉄筋コンクリート造住宅および鉄骨鉄筋コンクリート造住宅の場合
(1)陸屋根
- 防水工法
- パラペット
- 屋根まわりの処理
- 排水勾配
- 排水ドレイン
(2)勾配屋根
- 勾配屋根の防水
(3)外壁
- 外部開口部
- シーリング
保険手続きの流れ
指定住宅紛争処理機関(弁護士会)による紛争処理
保険に加入している新築住宅の場合、請負人・売主と発注者・買主の間で紛争が生じたときは、全国の指定住宅紛争処理機関(弁護士会)による調停などを受けることができます。
弁護士会は全国に52会あり、簡単な手続きと安価な費用で利用できるようになっています。
保険契約の締結状況および補償金の供託義務
建設業者は許可を受けた国土交通大臣または都道府県知事に、宅建業者は免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事に対して、年2回の基準日(3月31日と9月30日)における保険契約の締結および保証金の供託状況を届け出なければいけません。