住宅瑕疵担保履行法とは

(住宅瑕疵担保履行法)が平成21年10月1日から施行されています。

これは消費者保護を目的として、新築住宅を引き渡す売主や工事請負人に、保険の加入または供託金が義務付けられるものです。


義務付けの対象となる事業者

新築住宅を消費者に供給する建設業者や宅建業者に対して、瑕疵の補修等が確実に行われるように、保険加入または供託が義務付けられます。


対象となる部分

住宅瑕疵担保履行法では、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任を対象としています。